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<ケース別対応:男女関係>
●婚約相手から一方的に婚約破棄を通告された
婚約して、結納も済ませ、肉体関係もあり、結婚式場も決まっていた相手に突然、明確な具体的理由を示されずに婚約解消を申し入れられた場合、不当破棄として結納の返還・慰謝料の請求ができます。結納は、結婚を前提とした一種の贈与とみられていますので、結婚に至らなかったときは、受け取った側は不当利得として返還する義務があります。
この他、会場の解約手数料など、結婚を前提にしたために無駄になった支出も賠償請求の対象となります。
●夫の浮気が原因で離婚する
配偶者の一方の有責不法な行為(不貞や暴力など)によって、離婚に至った精神的苦痛を償うことを目的として支払われるのが離婚慰謝料です。浮気の場合は、夫に慰謝料の支払義務があります。
また、結婚生活の間に蓄積された財産を生産し分配することになります。原則として妻としてなすべき家事を果たしてきたのであれば、2分の1の分与を主張してかまいません。
離婚後の暮らしの維持を図るための財産分与も請求できます。
離婚を決意したら、まずは財産の把握をしてください。
●離婚原因となった夫の浮気相手から慰謝料を取りたい
一方が貞操義務に違反した場合、他方が離婚請求できる根拠(離婚原因)となりますし、貞操義務違反を理由に損害賠償(慰謝料)を請求できます。配偶者の不貞の相手となった第三者に対しても貞操請求権を侵害したこと(不法行為にあたります)を理由に損害賠償を請求できます。
明確な証拠が必要となります。
●内縁解消を夫より通告された
内縁関係も婚姻に準ずる関係と評価されて、いろいろな法律上の保護を受けています。
正当な理由なく不当に解消したものは、相手に慰謝料を払う義務がありますし、清算面、扶養面を含めた財産分与をしなければなりません。
●不倫でできた子の認知と養育費を請求したい
彼に妻子があることを知りながら、肉体交渉を持ったことは、妻に対する不法行為になり、訴えや請求があれば、妻に対し損害賠償(慰謝料)を支払う義務があります。
しかし、父に対して認知を求めることは、その子の権利であるから、生みの母が、その子の親権者として子を代理して、父に対し認知、養育費請求をすることができます。
●交際期間中に相手へ貸しているお金がある
交際期間中に相手に対して貸しているお金(事業資金・生活資金(家賃)・投資資金などの名目)があり、返してもらっていない。
ただし、交際期間中の食事や旅行などで分担した費用・相手へのプレゼントしたものに関しては交際終了後に返してもらうということはできないとお考えください
損害賠償・慰謝料などの請求を相手に対し行う場合は内容証明書作成が有効手段の一つです。
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