<子供の事故>
●子供同士がけんかし、負傷した
未成年者がまだ小さくて、行為の違法性を認識することができないときは、親権者などの法律上監督義務の責任を負っている人が損害賠償することになります。
子供のけんかで一方が重傷を負った場合、加害者の親は、病院での治療費や慰謝料などの支払義務を負うことになります。
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●塾の先生に子供がいたずらされた
子供がいたずらされたことにより精神的ショックを受け、心に深い傷を負ったことは間違いありません。このような精神的損害については被害者は加害者に対して、慰謝料の請求をすることが可能です。
また、塾の先生のほかに、先生を雇用している塾の経営者が別にいるのであれば、その経営者に対して使用者としての責任を問うことが考えられなくもありません。
このようなケースでは、他の生徒の親とも情報を交換して証拠をつかんでから相手方と交渉すべきです。
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●息子が近所の家にかまれ大ケガした
他人が飼っている動物に損害を被った場合、飼い主に対して損害賠償を請求できます。
内容証明書で損害賠償請求する場合は、飼い主にどのような過失があったのか、息子の治療にかかった治療費、慰謝料等の金額を具体的に示すようにします。
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