婚姻・離婚・内縁・男女間紛争、セクハラ、痴漢、ペット事故、子供の事故、傷害事件等の
トラブルを当事者間の自由な話し合いと、譲り合いで解決!
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福岡一郎は(以下、甲という。)と日本花子(以下、乙という。)は、本日両者間の内縁関係が解消されたことを互いに確認する。
*内縁の解消の確認条項です。
(1)甲は乙に対し、乙が住居している後記表示の土地建物(以下、本件不動産という)を贈与するものとし、その所有権移転登記に必要な書類を乙に交付する。本日、甲は上記書類を乙が依頼した○○○○司法書士に交付した。
*不動産の贈与・売買など不動産の所有権移転を伴うものは、移転登記に必要な書類(権利証、印鑑証明書、登記の委任状等)の授受を現実に行うことが必要です。
(2)本件不動産の贈与によって乙に課される贈与税は甲が負担するものとする。
(3)本件不動産の所有権移転手続に必要な費用は甲の負担とし、本件不動産の取得及び本年度第三期以降の公租公課は乙の負担とする。
*登記費用などをどちらが負担するかを明確に定めたものです。
本件は以上の条項にてすべて解決したものとし、甲乙は今後いかなる名目によるも互いになんらの請求もしないことを確約する。また、甲乙は今後お互いの生活に一切干渉しないことを確約する。
(不動産表示) 〔省略〕
以上の合意成立の証として本合意書2通を作成し、甲乙各1通を所持するものとする。
*権利放棄条項です。
平成18年○○月○○日
(甲) 福岡県福岡市○○2丁目3番4号
福岡 一郎 ㊞
(乙) 福岡県福岡市○○5丁目6番7号
日本 花子 ㊞
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行政書士平塚事務所
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