婚姻・離婚・内縁・男女間紛争、セクハラ、痴漢、ペット事故、子供の事故、傷害事件等の
トラブルを当事者間の自由な話し合いと、譲り合いで解決!


【当事務所の主な取り扱い業務】 事務所までの地図

●婚姻・離婚・内縁・男女間の紛争  ●セクハラ  ●痴漢  
●子供の事故  ●ペット事故  ●傷害事件

◆離婚協議書作成はこちら  ◆遺産分割協議書作成はこちら

◆メール相談 3回・3000円   ◆無料相談 初回のみ
 示談書・内容証明書作成依頼の場合は、相談料を作成費用に充当いたします

◆内容証明郵便作成のお問い合わせ・お申し込み
 
(慰謝料、損害賠償を請求したい ・示談交渉を始めたい ・示談交渉の場に引っ張り出したい)

◆示談・合意書作成のお問い合わせ・お申し込み

交通事故、不動産、医療事故等に関しては、当事務所は専門外のため、扱っておりません。
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■示談交渉の前にすべきこと

■示談交渉のポイント

■お申し込み前の確認事項

■準備するもの

■作成手順

■作成報酬

■お問い合わせ・お申し込み

■内容証明郵便

■公正証書

■金銭の貸借契約

[ケース別対応編]

●婚姻・離婚・内縁・
 男女トラブル


●セクハラ

●子供の事故

●ペット事故

●傷害事件


〔示談書モデル文例〕

○別居

○婚約破棄

○内縁関係解消

○認知

○養育費


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相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応しいたしません。

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〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号


行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする



<内容証明郵便とは何?>

 郵便は正確で確実性のある通信手段ですが、たまに何らかの事故で配達されなかったり、違う相手に届けられたりする場合もあります。
普通郵便ですと、相手が「そんな郵便受け取ってない」という事態が生じる可能性がないとも限らないわけです。
 そこで内容証明郵便の出番です。
内容証明郵便とは
誰が、いつ、どんな内容の郵便を出し、その文書がいつ相手に到達したのかということを郵便局に証明してもらう特殊な郵便です。
つまり証拠価値の高い手紙といったところで
す。



<内容証明書の作成>

●用紙⇒どんな用紙(白紙・便箋・原稿用紙・ノート・メモ用紙)でも
 OKです。用紙の大きさ・色にも制限なし。

●形式⇒一枚あたり26行以内、一行20文字以内。
 縦書きでも横書きでもOK!
 (句読点や「」・()なども一文字として計算)

 3通必要(コピー可)です。
 1.自分の控え用 2.相手に郵送する用 3.郵便局の保管用

 文面の最後に記した名前の下に押印(実印・認印どちらでもOK!)
 
 ページが複数ページになるときはホッチキスで留め、ページとぺージ
 のつなぎ目に差出人の印鑑(名前の下に押した印鑑と同じ印鑑)を必
 ず押します。

●差出人・受取人の書き方⇒文書の最後に差出人の住所
 氏名、受取人の住所氏名を書きます。名前の下に3通とも押印を忘れ
 ずに押す。


<内容証明の郵送方法>

①内容証明を取り扱う郵便局へ
(小さな郵便局では内容証明郵便を取り扱っていない場合があります。)
 
持参する物:内容証明書3通・封筒 1通
(封筒には内容証明書に記載したとおりの相手先の住所と宛名を書いたもの)

②「配達証明つきの内容証明郵便でお願いします」と伝える。

③局員が文字数などをチェック後郵便局の認証印などを押して、
 封筒と内容証明書1通を返してくれます。


④この1通を封筒の中に入れて糊付けして、再び窓口に出す。

⑤所定の料金(一枚の場合・配達証明付で1220円)を払い
 自分の控えを1通を受け取り完了です。

  
  内容証明本文・・420円(1枚増すごとに250)
  書留料金・・・・420円
  通常郵便料金・・80円 
  (25gを超える場合、50gまでは90円)
  配達証明料・・・300円


<内容証明のメリット>

 内容証明郵便以外(電話や通常郵便、メールなど)意思表示をしても法律的な効果は同じです。仮に後になって何かトラブルが発生した場合、電話や通常郵便、メールによる意思表示では、内容および到達日を客観的に証明することが困難です。

 裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず不利になることさえあります。そのような状況にならないためにも、内容証明の強力な証拠力を活用するのです。

 また、内容証明には本来の証明機能以外に、相手に対して様々な効果を与えるというメリットがあります。

①心理的プレッシャー・精神的な強制力の効果

内容証明では、差出人の強い意志(裁判を覚悟しているなど)が相手に伝わるので相手に対して心理的圧迫をかけることができる。内容証明で請求や催促をすることによって、不安になった相手にこちらの要望に応えてもらうことが可能となるのです。

②受け取ってないと言わせない

内容と日付が「証明」されるので、後に裁判になったときに証拠として、利用します。つまり、すべてが証拠として残ってしまうので、裁判にまでならなくても証明できる証拠がしっかりと残っていることで相手との交渉を有利に進めやすくなるのです。


<内容証明のデメリット>

内容証明には強力な証拠証明機能があり、なおかつ相手に対して心理的なプレッシャーを与えます。つまり、相手に対して少々の敵対心を起こさせてしまう可能性が十分にあるのです。したがって、相手と戦う強い決意とか、後々のトラブルのために自分の要求を相手に伝え証拠としてしっかりとした形で残しておこう、というようなきちんとした目的がなければなりません。

 使い方を誤ると内容証明を出したほうが脅迫・恐喝罪に問われることとなります。恐喝までには至らないとしても、相手方に有利な証拠を与えてしまうことになるのです。内容証明は、いったん出してしまうと撤回ができないため、自分や、相手の今おかれている状況などを考慮した上で
慎重に活用する必要があります。

 特にトラブル解決後も相手との親しい付き合いをしたい場合や相手が誠意を持ってトラブル解決を協力している場合は、内容証明郵便を出すことによって相手の神経を逆なでする結果になってしまいます。自分が望む結果を得られないだけでなく、今までの努力の積み重ねを無駄にしかねません。
 ただ、ここにあるデメリットばかりを気にしすぎると、場合によっては自分の立場をどんどん悪くしてしまう可能性もあります。内容証明郵便を出せば、それだけでトラブルがすんなり解決するものもありますので、相談してください。


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