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<合意書>
非摘出子の認知、養育費の支払いを約束するもの
福岡太郎(以下、「甲」という。)と日本一郎(以下、「乙」という。)とは、本日以下のとおり合意した。
*妻子ある男(乙)とある女性との間に生まれた子(甲)の認知を養育費の支払いに関するものです。
婚外子(非摘出子)と父との間の法的な親子関係は、父による認知によって始めて発生します。
乙は、甲が乙の子であることを認め、本日より7日以内に、○○区役所に認知届を提出し、かつ、認知届出の記載された乙の戸籍謄本を甲の法定代理人福岡花子に手渡すものとする。
*認知は単なる意思表示だけではその効果は発生せず、戸籍上の届出が必要です。父が認知の届を出しますと、父の戸籍にいつ、誰を認知したかが記載されます。
乙は甲に対し、今月より甲が成人に達する平成○○年○○月まで、養育費として毎月8万円を、毎月5日までに、甲の銀行口座(○○銀行○○支店普通預金○○○○○○)に振込送金して支払うものとする。
今後の事情の変化によって、上記養育費の額が不相当になったときは、甲と乙は協議によりその額を増減するものとする。
以上の合意成立の証として、本書2通を作成し、甲乙が各1通を保有する。
平成18年○○月○○日
(甲) 福岡県福岡市○○2丁目3番4号
福岡 一郎 ㊞
上記同所
福岡一郎法定代理人 親権者母
福岡 花子 ㊞
*甲が未成年者ですので、その母が法定代理人として、この合意書を作成することになります。
(乙) 福岡県福岡市○○5丁目6番7号
日本 花子 ㊞
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