婚姻・離婚・内縁・男女間紛争、セクハラ、痴漢、ペット事故、子供の事故、傷害事件等の
トラブルを当事者間の自由な話し合いと、譲り合いで解決!


【当事務所の主な取り扱い業務】 事務所までの地図

●婚姻・離婚・内縁・男女間の紛争  ●セクハラ  ●痴漢  
●子供の事故  ●ペット事故  ●傷害事件

◆離婚協議書作成はこちら  ◆遺産分割協議書作成はこちら

◆メール相談 3回・3000円    ◆無料相談 初回のみ
 示談書・内容証明書作成依頼の場合は、相談料を作成費用に充当いたします

◆内容証明郵便作成のお問い合わせ・お申し込み
 
(慰謝料、損害賠償を請求したい ・示談交渉を始めたい ・示談交渉の場に引っ張り出したい)

◆示談・合意書作成のお問い合わせ・お申し込み

交通事故、不動産、医療事故等に関しては、当事務所は専門外のため、扱っておりません。
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■示談交渉の前にすべきこと

■示談交渉のポイント

■お申し込み前の確認事項

■準備するもの

■作成手順

■作成報酬

■お問い合わせ・お申し込み

■内容証明郵便

■公正証書

[ケース別対応編]

●婚姻・離婚・内縁・
 男女トラブル


●セクハラ

●子供の事故

●ペット事故

●傷害事件


〔示談書モデル文例〕

○別居

○婚約破棄

○内縁関係解消

○認知

○養育費


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相談・質問などは上記のメールフォーム以外で送信されたメールには原則として対応しいたしません。

どうしても送信できない方のみ下記メールアドレスまで直接お送りくださいませ。

info@zidansyo.com

(氏名・住所・電話番号をお願い致します。)



<ペット事故>

●散歩していたら、道路に飛びだしてきた犬に足をかまれた

犬や猫そのほか他人の飼育する動物によって被害を受けた者はその飼い主に対して損害賠償請求をすることができます。

ただし、飼い主は、その動物の種類、性質に従って通常の注意義務を尽くしていたにもかかわらずその動物が他人に害を与えたものであることを証明できたときには責任を追いません。

散歩で道路を歩いていたときにいきなり犬にか見つかれた場合は、噛みつかれた側には何の落度もありません。

損害賠償として請求できるものは、治療費・通院交通費・慰謝料等です。

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●家族同然でかわいがっていたペット(犬)が殺された

どのような事情でペットが殺されたのか、殺した側に正当な理由があるかどうかで結論が異なります。

飼い主に故意・過失もなく、犬も子供に危害を加えたりしなかったのに、犬が殺された場合は、殺した側に不法行為が成立します。
飼い主は、殺した側に対し損害賠償請求ができます。仮に、殺したのが子供の場合には、その監督義務者(親など)に対し請求します。

飼い主にとっては、殺された犬に家族同様の愛情があり、死亡によって精神的苦痛を受けるものです。その精神的苦痛には、慰謝料請求という形をとります。


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