<ペット事故>
●散歩していたら、道路に飛びだしてきた犬に足をかまれた
犬や猫そのほか他人の飼育する動物によって被害を受けた者はその飼い主に対して損害賠償請求をすることができます。
ただし、飼い主は、その動物の種類、性質に従って通常の注意義務を尽くしていたにもかかわらずその動物が他人に害を与えたものであることを証明できたときには責任を追いません。
散歩で道路を歩いていたときにいきなり犬にか見つかれた場合は、噛みつかれた側には何の落度もありません。
損害賠償として請求できるものは、治療費・通院交通費・慰謝料等です。
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●家族同然でかわいがっていたペット(犬)が殺された
どのような事情でペットが殺されたのか、殺した側に正当な理由があるかどうかで結論が異なります。
飼い主に故意・過失もなく、犬も子供に危害を加えたりしなかったのに、犬が殺された場合は、殺した側に不法行為が成立します。
飼い主は、殺した側に対し損害賠償請求ができます。仮に、殺したのが子供の場合には、その監督義務者(親など)に対し請求します。
飼い主にとっては、殺された犬に家族同様の愛情があり、死亡によって精神的苦痛を受けるものです。その精神的苦痛には、慰謝料請求という形をとります。
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