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<ケース別対応:セクハラ>
●上司に執拗に性的嫌がらせをされやむなく退社した
職場での地位、職権を利用して、相手の意に反する性的行為を要求し、または性的な発言などを行うことをいいます。女性に対して卑猥な言葉をかけたり、胸や腰など身体の一部に触ったり、キスを含む性行為を強要するなどの性的嫌がらせはこれに当たります。
セクハラ行為は不法行為です。したがって、被った損賠の賠償を請求することもできます。
退職しないままでもこのような請求はできます。
セクハラを受けている従業員はその直接の加害者に抗議することができることはもちろんですが、加害者の使用者である会社に対してもこれを抗議し、改善を要求することができます。
事業主には職場において行われる性的な言動により女性労働者がその労働条件について不利益を受け、またはその就業環境が害されることのないように雇用管理上必要な配慮をしなければならず、セクハラ防止のための雇用管理上の配慮義務が課されています。
まずはセクハラに関する改善の要求を内容証明書ですることをお勧めします。
損害賠償・慰謝料などの請求を相手に対し行う場合は内容証明書作成が有効手段の一つです。
当事務所の内容証明書作成について➡ こちらから
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