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<示談書を公正証書で作成>
※公正証書作成及び公証役場での私文書認証につきましては、福岡県の公証役場で作成になりますので、ご依頼主あるいは相手側が福岡県にお住まいの場合に限定させていただきます。
公正証書では金銭の支払いが滞った場合に強制執行ができます。
私人間で作成された示談書には強制執行力はありません。そのため示談内容の約束が守られない(支払いが滞る)場合は、訴えを起こして、判決をとるなどしなければ教師執行はできません。
一定の金銭等を支払う内容の場合、示談書を公正証書にしておけば支払いが滞ったときには、訴訟などの法的手段をとらなくても強制執行することができます。
強制執行することができる条件
①公正証書になっている
②約束どおり支払をしなければ、強制執行受けてもよい旨の文言が入っている
特に金銭の支払が何ヶ月か先の場合や分割払いの場合には公正証書にすることをお勧めします。
当事務所の公正証書作成のホームページ ➡ こちらから
【示談書の記載内容チェックサービス】
お客様ご自身で作成された示談書・合意書・和解書の案を当事務所でチェックします。
・修正すべきこと
・変更した方が良い箇所
・追加した方が良い事項
上記のようなアドバイスを行います。
(対象となる案件)
・男女トラブルの示談(不倫・婚約破棄・別居・内縁関係解消など)
・傷害事件の示談・合意
(料金について)
○料金 : 1万6千円(税別)
*ただし、標準的な示談書・合意書よりも書類の枚数(A4書類で3枚以上)が多い場合、取決条項がものすごく多い場合には、正式にご依頼いただく前に見積金額を提示させていただきます
示談書の記載内容チェックサービスについて➡ こちらから
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