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<ケース別対応:傷害事件>
暴力を振るったり、暴行等で傷を負わせたような場合は犯罪として刑事上の責任を負います。犯罪行為が民法上の不法行為にあたることはもちろんです。したがって、加害者は被害者に対して不法行為に基づく損害賠償義務があります
●けんかで怪我をさせられた
けんかの原因、怪我の程度など、その当時の情況によっても異なりますが、総合的に判断し相手方の責任がより重ければ、けがの治療費、休業損害、慰謝料など損害賠償を請求できます。
一方的に攻撃されたのであれば、加害者に対して損害を賠償することも可能ですが、双方が攻撃しあった場合に損害賠償を求めると逆に損害賠償を請求されかねませんので、よほど損害が大きくない限り何もしないほうがいいかもしれません。
内容証明書を作成する場合は、その情況をを詳細に記載し、相手に賠償を請求します。(日時・場所・状況・負傷箇所・治療費・慰謝料)
○傷害事件のケース○
□駅のホームの喫煙エリア外で喫煙していた人に注意したところ、殴りかかられた。
□他人の飼い犬に噛まれケガをした
□言い争いがエスカレートして、掴み合いとなり、最後は相手から一方的に暴行を加えられた。
□居酒屋・キャバクラなどで言い争いになり、いきなり相手から殴られた。
損害賠償・慰謝料などの請求を相手に対し行う場合は内容証明書作成が有効手段の一つです。
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(対象となる案件)
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(料金について)
○料金 : 1万6千円(税別)
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