福岡県福岡市 婚約・婚姻・離婚・内縁・男女関係・セクハラ・痴漢・ペット事故・子供の事故・傷害事件等のトラブルを当事者間の自由な話し合いと譲り合いで解決・和解を目指す。福岡市の行政書士・社会保険労務士事務所
示談書・合意書作成支援室
このホームページは次のような方のために作成しました。
○婚約・離婚・内縁・男女関係のトラブルの示談、和解  ○セクハラや痴漢の示談、合意 
○子供の事故・ペット事故の和解契約  ○ケンカ・傷害事件などの示談


行政書士平塚桂太〒810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830   FAX:092(737)8890
メール:info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土 10:00~17:00

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<示談とは何か?>

示談は慰謝料・損害賠償のような民事上の紛争を裁判によらず当事者間で話し合って解決する和解契約の一種と考えられています。

示談は契約としての効力を持ちますので、示談がいったん成立すれば、後になって示談した内容を変更することができませんので慎重にやる必要があります。
示談の成立後は、双方が権利や義務を有することになります。その約束を履行しない場合には、その示談書を証拠として訴訟を起こすことも可能です。

どのような場合でも示談が可能というわけではありません。示談での解決が困難な問題もあります。

次のようなケースの場合、示談での解決は困難です。
●お互いの主張が衝突している場合
●相手側に誠意がなく、交渉が難航して、時間だけが経過している場合
●電話・手紙・内容証明などで呼びかけても示談交渉に一切応じない場合

※当事務所では、示談交渉の代理など、相手側への連絡、仲介、やりとり等を行うことは一切できません。あらかじめご承知おきください。

<示談書、合意書、和解書、どう違うのか>

示談書も合意書も和解書も基本的には意味は同じお考えください。法的効力も同じです。呼び方によって法的に変化が出るということはありません。

言葉の意味・ニュアンスとしては次の通りです

示談:争いごと・揉めごとに対し、双方が争いごと・揉めごとを終わらせるための方法・条件を譲歩しあい、決め事つくること

合意:物事に対して双方が相手側に対し何をする必要があるかを確認しあい、同意する

和解:相手側との何らかの争いをやめて争い事を終結させる意思を示すもの



<示談書作成までの簡単な流れ>

①トラブル・争い事・揉め事の発生

②話し合いに応じてくれるように呼びかけ
・直接会って伝える
・電話・メールで伝える
・文書で伝える(内容証明書を活用する)

③相手との交渉・協議

④双方が合意

⑤示談書の作成

・相手の状況や契約の内容に応じて公正証書で作成する

⑥示談内容の履行



当事務所へのご依頼いただいときの業務の流れ➡ こちらから



【示談書の記載内容チェックサービス】 全国対応

お客様ご自身で作成された示談書・合意書・和解書の案を当事務所でチェックします。

・修正すべきこと
・変更した方が良い箇所
・追加した方が良い事項 

上記のようなアドバイスを行います。

(対象となる案件)
・男女トラブルの示談(不倫・婚約破棄・別居・内縁関係解消など)
・傷害事件の示談・合意

(料金について)
料金 : 1万6千円(税別)

*ただし、標準的な示談書・合意書よりも書類の枚数(A4書類で3枚以上)が多い場合、取決条項がものすごく多い場合には、正式にご依頼いただく前に見積金額を提示させていただきます


示談書の記載内容チェックサービスについて➡ こちらから


無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

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◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

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