<示談とは何か>
示談は慰謝料・損害賠償のような民事上の紛争を裁判によらず当事者間で話し合って解決する和解契約の一種と考えられています。
示談は契約としての効力を持ちますので、示談がいったん成立すれば、後になって示談した内容を変更することができませんので慎重にやる必要があります。
示談の成立後は、双方が権利や義務を有することになります。その約束を履行しない場合には、その示談書を証拠として訴訟を起こすことも可能です。
どのような場合でも示談が可能というわけではありません。示談での解決が困難な問題もあります。
次のようなケースの場合、示談での解決は困難です。
●お互いの主張が衝突している場合
●相手側に誠意がなく、交渉が難航して、時間だけが
経過している場合
●電話・手紙・内容証明などで呼びかけても示談交渉に
一切応じない場合
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<示談書作成のメリット>
■費用がかからない
紛争解決のために訴訟をした場合には、弁護士費用・訴訟費用(手数料など)がかかります。
しかし、示談での解決の場合は、相手との話し合いで決着がつきますので費用はかかりません。
■トラブルを早期に解決できる
裁判所に訴えを提起し、確定判決を得て、強制執行によって現実に現金を手に入れるまでには時間がかかります。訴訟になると半年程度で判決が出ることが多いようですが、場合によっては、1年を超えるものも少なくありません。また、裁判にかかる労力も大変なものです。
裁判により解決するよりは、示談で解決できるのなら示談による解決を選ぶほうが費用・時間・労力などあらゆる面で有利です。
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<示談書を公正証書にする>
公正証書では金銭の支払いが滞った場合に強制執行ができます。
私人間で作成された示談書には強制執行力はありません。そのため示談内容の約束が守られない(支払いが滞る)場合は、訴えを起こして、判決をとるなどしなければ教師執行はできません。
一定の金銭等を支払う内容の場合、示談書を公正証書にしておけば支払いが滞ったときには、訴訟などの法的手段をとらなくても強制執行することができます。
強制執行することができる条件
①公正証書になっている
②約束どおり支払をしなければ、強制執行受けてもよい旨
の文言が入っている
特に金銭の支払が何ヶ月か先の場合や分割払いの場合には公正証書にすることをお勧めします。
公正証書について詳しく知りたい方はこちら
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<示談手続きの流れ>
●トラブルの発生
↓
●話し合いに応じてくれるように呼びかけ
↓
●相手との交渉
↓
●双方が合意
↓
●示談書の作成(場合によっては公正証書にする)
↓
●示談内容の履行
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